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配偶者に給料を払うメリット

節税ノウハウ
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家族への給料を経費にするには

奥さんや子供、あるいは親に給料を払っている経営者が多いのはよく知られてますが、一方で厳しくチェックされる気もしますよね。同じ家族に給料が入ってくるんですから、額によっては2倍・3倍の所得になりますもんね。

ということは正しい方法を知らないとダメってことにもなります。ここでは家族の給料を正しく経費にする方法を解説しています。

家族の給料は必要経費にならない?

家族は従業員にはならないので、個人事業主の下で働かせても、原則的にはその給料は必要経費にならないです。かといって、経費にする方法が全くないのかといえばそうではなく、一定の条件を満たすことで使える便利な制度があります。

配偶者や親族が事業を手伝ってくれるなら、確定申告の専従者控除を使って節税が実現します。専従者控除は個人事業主に認められた権利で、家族に給料を支払うと節税になる仕組みです。

支払う給料が経費扱いになるので、少しでも支出を抑えたい個人事業主にとって魅力があります。パートナーだけでなく、親族も節税に貢献してくれる可能性を秘めますから、個人事業主なら検討してみる余地があるでしょう。

企業が従業員に給料を支払う場合、これは経費扱いになりますが、家族に支払う報酬は給料であっても経費外です。専従者控除制度は、お店などで手伝う家族や親族が少なくないことから、個人事業主にこのような控除が設けられました。

専従者控除を受けられる条件

この控除を受ける為の条件は、

①対象が15歳以上(年齢は12月31日現在、15歳を超えていても学生は原則として不可)

②1年の内に6ヶ月以上の従事

③事業主本人と生計を1つにしていること

ということです。生計を1つにして暮らしているという条件もあるので、必然的に配偶者や親と祖父母、それに子供が対象となります。

一番条件が厳しいのは6ヶ月以上の従事の部分で、特定の事業に専従で専属的に従事していることが問われます。本業として専従する必要がありますから、他のアルバイトやパートは認められないものの、本業に影響がなければ大丈夫とされます。

ただし、総収入が103万円を超えると確定申告の対象となって、100万円を超えた時点で住民税が課税されるので注意です。

専従者控除には事前手続きが必要

個人事業主が白色申告をするなら、専従者控除の手続きは不要ですし、家族に給料を支払ってそのまま控除が受けられます。

青色申告の場合は、青色事業専従者給与に関する届出を、税務署に対して済ませることが不可欠です。提出期限は3月15日に設定されているので、制度を利用したい年の3月15日までに届出書を準備して提出する必要があります。

専業主婦も専従者として雇えますが、控除を受けるにはそれなりに働いてもらい、給料に見合う労働力を証明することが重要です。子育てや家事に専念する専業主婦も、特定の仕事に従事を行えば専従者に認定されます。帳簿記帳や領収書の管理、請求書の発行に集金と支払いなどの業務は、経理業務として専業主婦も専従者控除の対象です。

一方の総務業務では、商品の在庫に備品の管理や、書類の整理とメールの対応などがあてはまります。事業所の片付けも仕事として認められるので、後は働いた分に見合う金額の給料が支払われるかどうかです。

個人事業主をサポートするという意味では、スケジュールの管理や配達業務に、調査の仕事も立派な仕事です。

最終的な判断は税務署が行いますから、税務調査対策で出勤簿を付けたり、日報などを記録しておくと後々役立つでしょう。

専従者に支払う給料の上限

専従者に支払う給料は、白色申告と青色申告でそれぞれ上限が決まっています。

白色申告の限度額は配偶者の86万円と配偶者以外の50万円か、事業所得を専従者数に1をプラスして、その数を割った金額のどちらか少ない方です。

青色申告の方に上限はありませんが、雇い主の個人事業主よりも専従者の給料を高く設定するのは、常識的に考えて問題だとされています。極端に少ないのも問題ですから、一般的な求人情報などを参考に金額を決めるのが無難です。

配偶者を専従者にすると、38万円の配偶者控除が受けられなくなるので、その点がデメリットになり得ます。事業自体で得られる収入が少ないケースでは、専従者の給料を非課税額内に納めることで、節税できる可能性があります。

青色申告者なら申告した金額の内、専従者給料の全額を経費にできますから、個人事業者にとってのメリットは無視できないものです。

雇う親族が多い場合は、青色申告の方が圧倒的に有利なので、開業日から2ヶ月以内の開業届を忘れないように提出しましょう。こちらの制度も、税務署の判断で控除の有効無効が判断されますから、正当な判断が得られるように気を付けることが注意点です。

専従者の従事した期間は基本条件で、更に労務の性質や程度に妥当性があるかチェックされます。同様の事業に従事する従業員と比較して、専従者の報酬は妥当かどうかというのも確認事項です。
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青色申告のメリットはこちらにも記載します。詳しくはこちらの記事もご覧
ください。

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専従者の給料額を決めるときの注意点

従業員比の給料が2倍まで高くなくても、5割増しだったり、労務の内容が見合わなければ、税務署は不当な金額と判断する恐れがあります。

逆に同程度や少ない位なら問題ありませんし、多少高くても金額に見合う労務なら必要経費に認められます。事業の種類や規模も判断材料の1つで、これも極端な給料の金額でないなら、問題がないと判断される可能性が高いです。

個人事業主が親族を専従者に雇う際は、労務内容や労働時間の近い求人情報と比較して金額を決定するのが安全です。特に初任給を参考にするのがポイントで、最初から金額を高くし過ぎないのが、税務署の不要な疑いや詮索を招かないコツです。

比較的単純な作業に従事するのであれば、1ヶ月10万円以内の範囲で報酬を確定するのが良いでしょう。何よりも、労務に専従している事実が問われますから、不定期だったり簡単なお手伝い程度では経費に計上できないです。

学生や他に本業を持っている親族は認められないので、専業主婦や時間を持て余している家族から、専従できる人を雇って給料を支払う形になります。

ただし、青色申告で専従者に該当する人は、控除対象の配偶者や扶養親族から外れるので、事業主の所得に応じた控除が受けられなくなります。その点が専従者控除のネックで、天秤に掛けてどちらを取るか決める必要がある要点です。

条件を満たして配偶者や親族を雇えれば、働きに応じ給料を出して経費に計上できるので、効果的な節税が達成可能です。

6ヶ月を超える従事は問われますから、長期的に働けるだけの時間がある親族で、労務に対する意欲があるなら登用を検討してみましょう。本業に支障が出なければ、副業のアルバイトも可能なので、短時間の仕事を既に始めている親族も対象に加えられます。

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