税理士先生は本音を教えてくれない。。。
税理士先生!私にも多くの知り合いがいますが、なかなか本音で節税の裏ワザ的なことを教えてくれません。まぁ独占業務ですから、お友達感覚で簡単に教えてしまえば商売になりませんよね。私なりの人脈を駆使して聞き出したノウハウを公開しちゃいます。
10万円未満の固定資産を買いまくる
費用として計上する場合に用いたいやり方は少額の減価償却資産を購入していくことです。減価償却資産は車や設備など会社で使用する資産を指します。長い間、使用していくことで購入代金を数年に分けて費用形状をしていくことが可能です。これが減価償却費であり、大きな買い物をしたとしてもそれを数年で消化していくことにより費用の計上をよりしやすくさせます。その一方、少額の固定資産というのも存在します。椅子や机、タブレットパソコンなどがそれです。
10万円未満の減価償却資産の場合には本来のやり方の通りに数年間に分けて計上することも可能ですが、一括で減価償却をすることも可能です。購入代金が10万円未満で済む場合、もしくは試用期間が1年未満の場合には少額の減価償却資産として計上できます。これをたくさん買っていけばその分、費用形状が可能になり、利益を圧縮することが可能です。ただ、何でもかんでも買ったところで怪しまれることは確実なので、ちゃんとした理由を用意しておくことも必要です。
その一方で少額の減価償却資産になるかどうかにはきちんとした基準もあります。例えば会社で使うデスクを購入した場合、デスクと椅子で1セットという扱いになるため、その1セットで10万円を超えないようにすることが求められます。
それぞれが10万円以下ならセーフということではなく、セットで超えるかどうかが問われてしまうので、その組み合わせに一応の注意を払うことが大事です。闇雲に購入するよりも、計算をしながら購入をする必要があります。
結局のところ、どれだけ購入をして利益を圧縮したとしても、大事なことは節税であり、できれば会社にとってプラスに働く経費の使い方が求められます。会社が大きくなるのでこれを機会に机を増やすとか、エアコンなどの備品を買い換えるというのもおすすめです。
その時に10万円を切るような形にすれば簡単に経費の計上ができるだけでなく、利益をコントロールでき節税につなげられます。このような運用方法をすれば税務調査で指摘されることもないです。
本当に必要な固定資産を買うことが大事であり、プライベートの要素を含んだ固定資産では税務署に指摘されることになってしまいます。なので、利益が出ることが確実な場合、決算までに何を購入しておくべきかをまとめておき、それを段階的に購入していけばより自然な形になり、節税対策で駆け込みで購入したように思われなくなります。
1年以上入金のない売掛金を損金計上する
会社を経営していると、何年も回収できていない売掛金の存在が目立ち始めます。基本的には売掛金は資産に計上されており、倒産などがあればこれを貸倒損失として計上できますが、いかんせんそんなわかりやすいケースは少なく、たいていの場合は催促しても払ってくれない、督促状を出しても連絡がつかないなどの問題があり、結構な労力になってしまうことがあります。
そこで1年以上入金がない売掛金に関しては損金計上をしてしまうことで利益を圧縮することが可能です。
しかしながら、簡単に損金計上はできず、実際にそのようにしたとしても何の証拠もない中でそれをすれば税務署に疑われてしまいます。
そこでやるべきことは、内容証明郵便などを用いて売掛金を放棄することを書類として残しておくことです。どれだけの催促をしても払ってくれないということは、これ以上売掛金として残しておいても意味がないということです。
放棄したとしても問題ないのであれば、もう放棄をすると相手に伝えて損金計上をした方がマシということでもあります。
ここで気をつけておきたいのは回収の可能性が本当にないかです。例えば、少しでも相手側に売掛金を払う意思があり、少しでも払ってくれればいいというスタンスであればその一部が利益になります。
放棄をしてしまえばこれらすべてが丸々損金となるものの、本来は利益になるものです。経費にはなる一方で本来手にできる利益をリリースすることになることから、すべてのことをやりつくしてからそれでもダメなら損金計上をするようなことをしていかないといけません。
少しでも回収して、これ以上は回収できない場合には回収できない部分に関して損金計上をすることも可能です。つまり、誠意を見せてほしいと少しだけでも売掛金を回収して後は損失計上をしてしまえば、相手からも感謝され会社も損金計上ができるので結果的にどちらも助かる形になります。
この場合には経営側の判断だけで決めてしまうと税務調査の際に認めてくれない可能性があることから、税理士への相談が必要です。
結局のところ、売掛金を払ってもらうための努力をこれまでにしてきたかが問われることになります。散々放置してきながら利益の圧縮、節税対策のために損金計上を行うというのはなかなか理解されにくいことです。
ケースとしては泣く泣く、仕方なくそうせざるを得ないような形が望ましく、そのアリバイは残しておかないといけません。
海外に移住して税金を免れる
色々な節税方法がある中で、海外に財産を全部移してその本人もある程度海外に住んで、それから贈与を行えば贈与税がかからないというルールがあります。相続税や贈与税などがかからない海外に移住し、それから誰かにお金をあげてもセーフということになるので多くの日本人がこれを使って税金を免れようとしています。
これ自体はちゃんとしたルールであり、税金逃れではなくても普通に海外で暮らす人にとってプラスに働くようになっていますが、これを用いることはできないわけではありません。
しかし、ここ最近それを悪用する人が増えてきたことで監視の目が厳しくなっています。時間が過ぎるのを単に待っているだけでよかったのは昔の話であり、最近は10年になるなど厳格化し、しかも本当に現地で暮らしているのかまでを問われるようになったため、そのあたりが大変になっています。
つまり、税金を免れるために海外で10年以上暮らさないといけないということです。もし暮らしていないと判断されれば、追徴課税が待っておりそこそこの税金を支払わされてしまいます。
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海外に移住して節税する方法はこちらのページで詳しく説明していますので、
併せてご確認下さい。

他の国で市民権を得る
節税対策の1つとして国籍を捨ててしまって他の国で市民権を得るというのがあります。日本人であれば日本国籍を捨てて別の国で市民権を得て暮らすようなものです。日本人であるにもかかわらず、日本に入国しそこで暮らすことに制約が生まれることになります。
そこまでして税金を免れる場合、相当な資産がなければ意味がありません。過去には国外で生活をしていたかどうかで裁判になり、国側が負けてしまって巨額の税金を還付金をつけて返還することになってしまいました。
こうしたことを受けていわゆる抜け道をふさぎ、海外に移住して税金を免れることに関して少しでも厳格化しようとする動きが出ています。子供に相続をさせたい場合、親も子供も両方海外にいないと贈与税や相続税が発生してしまうことになったため、家族みんなで移住をしなければこのルールは使えない状態です。
節税のために海外移住をすることは非常にリスクもお金もかかることであり、事業を始めるなどのことがない限りは何かと大変です。
これまでのやり方では認められず、追徴課税が発生してしまう状況になっています。なので、できるだけ海外移住以外の方法で節税を考えることが求められます。そして実際にそれを実行する場合は税理士と相談し、緻密な計画を立てて追及されないようにすることが必要になります。