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海外に住民票を移して税金を逃れる

節税ノウハウ
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海外移住が得って本当?

いまや海外に3か月以上滞在する在留邦人は135万人を超え、海外拠点を持つ日系企業は75,000社以上です。この中には「日本非居者」として税金を優遇されている方々が多く含まれています。税金を払わないで済む一番確実な方法は「海外移住」です。

お金持ちはあらゆる方法を駆使して税金逃れをしています。日本人が海外移住すれば所得税と住民税が大幅に安くなります。むしろ、ほぼ払わなくて済むのが大半です。

ここでは、海外移住者、つまり「日本非居者の税金」を分かりやすくお伝えします。

ただし、結構専門的な知識が必要になるので、本気でお考えの方は、税理士に依頼する方がよいですが、報酬も様々なので、まずは、税理士の報酬を比較してみた方がよいと思います。

海外移住者になる条件とは

まず、日本非居住者とは「海外に1年の半分以上(183日以上)居住する方」のことで、例えば、「海外に引っ越した人」「海外転勤になった人」「海外留学する学生」などです。

このように海外に長期的に住むことになった方達は、日本の「住民票」をどうするかという問題が出てきます。「日本国内に住所がない・居住場所がない人、または居住所の保有期間が1年未満の個人」これが日本の非居住者の定義です。

ここでの1年は実際は183日以下(半年と少し)とされてます。これは、183日ルールと呼ばれ、1年のうち日本に183日以上、住所も家もなくなる人は日本非居住者として名乗ることができます。この住民票をどうするかによって、日本非居住者なのかどうなのかが変わります。

もう一点は「外国で普通に生活している証明」です。個人的な感覚ですが、「海外に家をかりて、生活している証明」(恒久的施設=自分名義の部屋など)があればOKだと思います。

つまり、国税に何か言われたときに「私、ここに住んで生活してますよ。パスポートも見せますよ。働いてますよ。ほら、海外でしっかり生活しているでしょ?」という証明ができればOKだということです。

ちなみに日本非居住者になったとしも、国籍が変わるわけではありません。

例えばシンガポールと香港の違い

たとえば、シンガポールと香港を例にとってみましょう。

シンガポールでは、キャピタルゲインには課税されません。キャピタルゲインというのは投資による収入のことです。

つまり、株や動産でいくら儲けても、税金は一銭もかからないのです。さらに、所得税は最高で20%、法人税は18%と日本に比べると非常に安いです。

そのため、シンガポールにはヘッジファンドのマネージャーなどが非常に多く住んでいます。海外の富豪や投資家を誘致するのがシンガポールの国策です。

海外からの移住組がたくさん稼いで、多くのお金を落としてくれれば国として潤うからです。そういう理由で、彼らにさまざまな便宜を図っているのが現状です。

さらに、シンガポールには贈与税や相続税がありません。ということは、シンガポールで稼いだお金をシンガポール在住の子供に贈与すれば、まったく税金がかからないのです。シンガポールに世界中から富豪が集まってくるのは当然ですね。

また香港にもシンガポールに対抗して同様の制度があります。シンガポールと同様に香港へ移住するお金持ちが増えているのもわかります。

企業からの配当等で大きな利益を得ている人たちが、この「タックスヘブン」と呼ばれる地域に移住するケースが大幅に増えています。シンガポールや香港を代表とするタックスヘブンに限らず、海外移住すれば、日本人は大半の地域で所得税を少なくすることができます(一部の高福祉国家は例外です)。

住民税も安くできます。住民税は、日本に在住の人に課せられる税金ですので、海外居住者は払う必要がありません。長期の海外旅行や海外移住で住民票を国外へ移してしまえば住民税は払わなくて済みます。

移住した国に永住したり、就労しない限り、住民税が課せられることはほとんどありません。

日本からの収入があっても所得税は安い

海外居住者でも、日本から収入があれば、日本の所得税がかかります。海外に住んでいる日本人(海外に住民票がある人)にはどんな所得税が課せられるのでしょう。

■日本からの収入がある人 → 日本からの収入にのみ所得税がかかる

■日本からの収入がない人 → 日本の所得税はかからない

ということですが、日本からの収入にかかる所得税は、「源泉徴収税」だけですので、給料や報酬などから源泉徴収された分だけ支払えばOKです。

国内に住んでいる日本人は、全ての所得合計に対して所得税が課せられます。源泉徴収されていても、それで納税が完了するわけではありません。

源泉徴収された分とその他の所得を年末に合計して、所得総額に対して所得税が課せられます。

しかし、海外居住者は、源泉徴収された分で納税は完了し、それ以上の税金は払わなくて済みます。

例えば、売れっ子の作家はこの仕組みを利用して大幅に税金を安くしてます。著書の印税の源泉税は原則20%なので、作家は印税を受け取る時に20%の税金が引かれてます。

作家は、どんなに儲かってもこれ以上の税金は払わなくていいのです。数千万円、数億円の収入でも、20%の源泉徴収だけです。

国内に住んでいる作家の所得税は累進課税になっていて、数億円の収入には通常40%以上の所得税が課せられます。これに対して、海外居住の作家は20%だけでいいのです。

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完全に移住しなくても「非居住者」になる方法

海外への移住でかなり税金が安くなりますが、海外に引っ越すとなるとハードルがかなり高いと思う人も多いでしょう。

ところが、日本の税金がかからない「非居住者」になるには、完全に海外に住まなくてもいいのです。

「日本と海外を行ったり来たりしている人」でも「非居住者」になる場合があります。国内に住所地がない「非居住者」とは、1年間のうちほぼ半分以上を海外で生活している人ということになっていますが、実は厳密な決まりはなく、海外で半年以上生活していても、実質的な住所が日本にある場合は、「海外居住」と認められないこともありますし、半年以上日本に生活しるのに「海外居住」が認められるケースもあります。

国税庁のホームページによれば、「非居住」となる条件は次のような場合です。

居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人)

1、国内法による取扱い

日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。

「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

2、租税条約による取扱い

租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。

具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。

個人の場合はどうなのか

個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。

わかりやすく言えば、「国内に住所がある、または現在まで1年以上日本に住んでいる人」が居住者、それ以外の人は居住者ではないということになります。そして、複数の国に居住していて、居住者かどうか微妙な場合は、生活の中心がどこにあるかで判断するということです。

いっぽう、複数の国で生活している人は、どこの国の居住者なのかで当事国間でもめるケースもあります。どの国もできるだけ自国の居住者にしたいと考えます。

自国に住んでもらった方が様々なお金を落としてもらえるので、経済的メリットがあるからです。

したがって、国同士でもめた時は、次の順番で条件をチェックして判断します。

1、将来的にどこに住むつもりなのか

2、経済活動の中心はどこか

3、固定した住居はどこか

4、国籍はどこか

ただし、これらも明確な線引きがあるわけでもなく、最終的には国同士の話し合いで決着します。強い国の主張が通りやすいのは当然ですね。

ということは、東南アジア諸国ともめた場合は日本の主張が通るでしょうし、欧米諸国ともめれば、彼らの言い分が通ることが多いことになります。

たとえば2007年に『ハリーポッター』シリーズの翻訳者がスイスに居住して、日本で確定申告しなかったことがありました。しかし、「実際は日本に住んでいる」とされ、国税当局から約7億円を追徴課税されました。

前述しましたが、日本で本を発売している翻訳者や作家が海外移住している場合、印税は源泉徴収されますが、税金はその源泉徴収分だけで、日本で確定申告する必要はありません。

この翻訳者は、実際に時々スイスに住んでいたので、所得税が安いスイスを住所地にしていましたが、日本の税務当局は「生活の実態は日本にある」として、日本での税務申告を求めたのです。



<うんちくコラム>

小泉純一郎内閣時代に総務大臣を務めた竹中平蔵氏も、以前アメリカで研究していた時期があり、そのときはアメリカに住所地を移していたが、当時、彼は日本の大学で教鞭をとっており、日本で仕事をしていました。

竹中氏の住民票はアメリカに移していましたので、日本で住民税は払っていませんでした。そんな彼が大臣になったとき、国会の場で「アメリカにはときどき滞在していただけ」「実質的には日本に住んでいた」と追及され、さらにはアメリカでも申告していなかったのではないか、とも追及されました。

竹中氏は国会で、「日本では住民税は払っていないが、アメリカで払っていた」と主張しました。そこで、野党は「そうならばアメリカでの納税証明書を出せ」と追及しましたが、竹中氏は、最後まで納税証明書を国会に提出しませんでした。

この疑惑は、最後までうやむやになりました。竹中氏が、アメリカ以外の国、例えばスイスなどで同様のことをしていたら、大臣を罷免されていたかもしれません。

このように、「非居住者」と認められるかどうかは、移住先の国と日本との関係に左右されるのことが一般的です。

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