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固定資産などを修繕する節税方法

今すぐできる節税対策
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固定資産の修繕という節税

事業年度に例年よりも多くの利益が出た場合には、会社が保有・使用する固定資産の修繕を行うことで必要経費を計上し、利益を減らして節税を行うことができます。

例えば、配達に使用している自動車のタイヤを交換して10万円の費用がかかったとします。10万円分を修繕費として申告をして利益から差し引くことにより3万円分の税金が節約できた、というようなケースです。

法人税の税率は、所得金額が400万円と800万円を境にして上がります。必要経費を計上して利益を減らして400万円または800万円を割るようにすれば、法人税の金額を大幅に減らすことができます。

固定資産の修繕費は必要経費に含めることができるので、予想以上に大きな利益が出た場合には年度内に修理したりメンテナンスをするものがないか検討してみましょう。

固定資産の修繕費用を計上する際の注意点

固定資産の修繕費用を計上する際の注意点は、故障や劣化した部分を以前の状態に戻すためにかかった費用しか認められないことです。

多額の費用をかけて破損・消耗する前よりも資産価値を高めてしまうと修繕費とみなされず、新たに固定資産を追加して投資を行ったとみなされます。

「修繕」とは既に存在する固定資産の価値を元の状態に戻すことで、以前の状態よりも価値を高めると資本的支出とみなされます。

例えば、機能を追加したり、耐久性を高めるために補強を行うようなケースが考えられます。修繕費ではなくて資本的支出とみなされると新たな固定資産を取得したものと扱われ、数年をかけて減価償却をしながら計上をしなければなりません。

修繕と同時に固定資産の価値を高める場合には、修繕のためにかかった費用の一部が修繕費として計上することができます。

例えば、壊れた機械を修理するために部品を交換するケースを考えます。壊れる前の状態にするためには200万円の費用がかかりますが、実際には耐久性を高めたので300万円の費用がかかったとします。

この場合は、元の状態に戻すための修繕費用はそれまで使用していた状態に戻す費用(200万円)までが認められ、グレードアップした分(100万円)については資本的支出とみなされます。

このように破損する以前の状態ではなく、修復と同時に機能や耐久性を向上するケースは珍しくありません。修繕費に計上することができるのは、破損したり消耗する以前の状態に戻すために必要な費用に限られることに注意が必要です。

修繕費用として経費を支出するための条件

修繕費用とみなして経費を支出するためには、具体的に一定の条件を満たす必要があります。一番簡単な条件は、修繕のために支払った費用の総額が20万円以下であるケースです。修理費用が20万円以下であれば、問答無用で修繕費とみなされます。

一般的に固定資産の修繕を行う場合は、一定の期間ごとに実施することが多いです。3年以内の周期で修理をしなければならない部分については、修繕費と認められるケースがほとんどです。

これに対して10年とか20年のように長い期間で修繕や交換を行う場合は以前の状態よりも資産価値が高くなるケースが多く、資本的支出とみなされます。

長期間かつ20万円以上の費用がかかった場合でも、明らかに修理をしたことが分かるようなケースも修繕費とみなされます。

例えば、建物の外壁が劣化したので塗り直して前回と同じ状態にした、というようなケースです。このような場合は、仮に前回の修繕から10年以上の期間が経過して100万円の費用がかかったとしても、修繕費として認めてもらえます。

これに対して非常階段の追加や、劣化した外壁の耐久性を高める目的で以前よりも高価で耐久性の高い塗料を使用したなどの場合は「修繕」に該当しません。

機械や自動車の場合

機械や自動車などであれば、修理をする際に以前と同じ部品が入手することができないケースも考えられます。

製品が改良されて以前よりも質の高い部品を使用して修理をしなければならない場合でも、費用が60万円未満または新品の取得金額(前年度時点)の10%以下であれば資本的支出ではなくて修繕費と認められます。

どのような業種でも事業を行う際に固定資産を必要としますし、使用すると劣化が起こります。事業年度に多くの利益が出そうなときには、会社が保有する建物・機械・自動車などを調べて修繕の必要が無いかをチェックするようにしましょう。

修理が必要な箇所や金額のリストを作成しておいて、利益が多い年度にまとめて修繕を行う方法もあります。

修繕費として認められる条件

①20万円以下
②明らかに修理であることが分かる
③3年以内の周期でメンテナンスが必要
④60万円以下で新品の取得額の10%以下

を覚えておくと便利です。

一般的には普段の業務で劣化したり故障して補修が必要になる場合を想定していますが、自然災害などで会社の固定資産が破損したり失われてしまうケースも考えられます。

自然災害で大きな被害を受けた場合には、特例として認められる範囲が広くなることがあります。

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