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今すぐできる節税対策!

節税ノウハウ
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想定外の売上・思わぬ利益・・できる節税対策は!

毎月 毎月 会議で聞いてたはずの売上、「今期は厳しいなぁ」と節税対策不要と判断していたら、決算直前に思わぬ売上が発生、赤字のはずが一転黒字へ。うれしい悲鳴は束の間、どうずる節税!経営者ならすぐに思うはずです。そんな時に使える節税対策をまとめてみました。

会社の場合は、法人税が課されることとなり、その税率は利益額が400万円までは21%という税率です。これよりも利益額が大きくなる場合においてはさらに税率が高くなるという構造となっています。

また、個人事業の場合は所得税のほかに個人事業税という地方税が課されることとなり、その税率は3%から5%となっており、法人税より税率が低いとはいえ所得税とダブルで課税されることを考慮するとやはり税金額としては軽く見ることはできません。

このような法人であっても、個人であっても、それぞれの形態に応じた税金が課されるという状況ですが、着目すべき点は課税対象となるのは利益額がベースであることです。ですので利益が大きく出そうな際には様々な物品を購入するなどしてそれを経費計上し、利益額から差し引くことで税額を縮減するという選択が可能なのです。具体的な方法をみていきましょう。

大量に消耗品を購入する

まず、大量に消耗品を購入するという方法が考えられます。例えば、コピー用紙やボールペンなど事務用品で絶対に使用するものについて大量に購入するというような方法です。

例えば利益が300万円出ている状況で、ボールペンなどの事務用品を30万円分購入したような場合です。この場合には法人税で計算すると本来は300万円に21%の税率となるので63万円の税額となるところ、30万円の経費を差し引くことで270万円に税率の21%を掛けることとなるので、税額は56万7千円となります。結果として税額が6万3千円安くなることとなります。

この大量購入に関しては、税金対策という見地で行う場合には注意しておくことがあります。それは、事務用品などの消耗品については使った分だけを経費で計上するのが大原則であることです。

使っていない部分については資産計上するのが原則であること、しかし、金額的に高額でないものを在庫確認等を行うのは事務手間がかかりすぎるので事務用品などは一括して経費計上することが可能となっているという考え方です。

そしてその経理について毎年その消耗品等を一定程度購入しているなどの実績の説明が求められることとなる場合が出てくるので、このような大量購入を行う場合には、過去の購入実績等と比較してみてあまりにも突発的な伸びではないか、もしそうであるならば理由が説明できるかという点に注意しておく必要があります。

 

30万円以下の固定資産を購入

上記の大量の消耗品購入については、前年度等の実績と比較してみてあまりに突出した購入をおこなった場合には税務当局から使用した部分だけ経費に計上し、その他の部分については資産に計上せよという指摘をされるおそれがあることから、あまりに露骨すぎると感じた場合には避けるのが得策となるのでしょう。

このような方々は次の手を考える必要があります。その一つの方法として30万円以下の固定資産を購入し、その固定資産を一括で経費処理してしまうという方法があります。具体的に見ていきましょう。

まず、固定資産とは購入時から一定年数利用していくというものです。例えば家屋などは購入後数年間住み続けてその利益を享受することとなるのですが、その数年間継続して当初購入経費を償却していくという考え方に立ちます。

原則的には利益が大量に出たからといって家等を購入してもその購入金額をまるまるその年に経費計上することができないというのが原則的な考え方になるのです。

しかし、この固定資産にも例外があります。小さい固定資産までこのような毎年の減価償却処理をしていくと手間がかかります。10万円未満の固定資産であり、1年以内に使用してしまうものについては一括して経費に計上することが可能となっています。この税法を利用して、小さな備品等を購入して経費一括計上で節税を図るという方法があります。

更に、青色申告を行っている個人事業主の場合や、法人であっても事業年度末の資本金の額が1億円以下の会社においては税法上即時償却制度というものが活用できます。これは、30万円未満の固定資産を購入した場合に一括して経費計上できるという制度です。

例えば、ノートパソコンで25万円するようなものを購入したならば一般的には資産計上して耐用年数に応じて減価償却していくというのが筋ですが、この特例制度を活用することにより経費として25万円を一括計上できるというメリットがあります。

先ほどの例でいえば300万円の利益から25万円を経費として一括して差し引けるということになりますので、法人税の計算上はかなり節税効果が生じるのです。

ただし、この制度を活用する場合に注意しておかなければならないのは自社や自分の事業の消費税の会計処理について税抜きか税込みかという方式を確認しておく必要があります。免税業者であれば税込で判断するので税込の金額で超えないかという点を注意しましょう。

また、この制度の上限が1事業年度間で300万円なのでこの金額を超えた購入はメリットがないものと考える必要があります。

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青色申告のメリットについては、こちらに詳しく説明していますので、
併せてご覧ください。

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家賃や保険料を前払いする

上記のように青色申告をしている個人事業主の場合や、事業年度末の資本金の額が1億円以下の会社においては即時償却制度を活用することができるものの、上限が300万円という限界があることが分かりました。

では、この上限を超えて費用計上して節税を図るためにはどのような方法があるのでしょうか。その一つの答えとして家賃や保険料の前払いという方法があります。具体的にみていきましょう。

まず、家賃などは一般的には月払いですので毎月家賃を支払ってその家賃を費用に計上していくというのが通常の感覚かもしれません。では、例えば1年分家賃を前払いしたならばその1年分の家賃はどのように税金計算上処理されていくべきなのでしょうか。

このような問題について、本来は支払った時点で将来の役務を受ける権利を有するものであると考えて資産に計上し、その役務の提供を受けた時点でその対価を支払ったと考えて費用計上していくものということがいえます。

ですので1年分の家賃の前払いという事例については、事業年度が終わる際に現実にその家屋を利用している分を費用に計上し、その他の部分については資産に計上しておくというのが本来あるべき原則的な会計処理ということがいえます。

しかし、このような経費と資産を厳密に分けて計上していくと会計処理が複雑になり手間となることは否めません。そこで会計処理において重要性の乏しいものは一括して経費に計上してしまおうという考え方がここでも出てきます。

そして家賃や保険料などについては前払い費用として支払ったもののうち1年以内に役務サービスを受けるようなものについては一定の要件をみたせば支払った時期に一括して費用計上することを認めるという短期前払費用の特例制度が認められているのです。

この制度を活用する際に重要となってくるのが一定の要件の部分なのですが、具体的には一定の契約に従って、継続的にサービスの提供を受けるものであることなどといった要件です。ですので、利益が大量に出たから経費に多く計上して節税しようと考え、家賃を前払いしようとしてもその前払いが契約内容に明確に示されていなければこの特例制度を活用するのは難しいということになるのです。

つまり、利益が出ることが予想される状況であれば不動産会社等と交渉して前払いを認める契約内容に変更しておく必要があるのです。このような調整を行ったうえで短期前払費用の特例制度を活用しましょう。

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