ライブにでも連れて行くか
社員旅行は参加率も低いし、飲み会もそこそこ。若い社員のハートをつかむにはライブでも連れて行くか…と考えたものの、果たして経費になるのかどうか。
そんな経営者の悩みを解決する方法を解説します。ただし、考え方を間違えると税務署からにらまれることになるので、まずは、税理士に相談するのもいいかと思います。
ライブチケットも目的次第で経費なる
ライブのチケット代が経費になるといわれても、本当にそのようなことが可能なのかと疑問に思うのが普通です。結論からすると条件次第で実現可能なのは事実で、しかもかなり幅広く経費で処理できる可能性を秘めています。
経費になるかどうかの判断は、事業目的で購入して使用するかという部分にありますから、個人用途で購入するチケットを経費で落とすのは不可能です。
逆に事業と関係する業務用途での購入ならば、経費扱いでOKの判断が税務署によって下る確率が高いです。
仕事の都合上でライブチケットを購入する必要がある、このケースならストレートに経費で落ちると思われます。音楽関係者でリサーチの為に気になるバンドのライブを鑑賞する、それなら紛れもなく必要経費となるはずです。
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接待なら簡単に経費になる
いわゆる接待交際費に該当する出費となるので、例えばビジネスパートナーとライブを鑑賞する必要があるなら、経費で節税を実現することができるでしょう。予め名目を決めておくことは必要ですが、イベントを開催する為の参考にしたり、イベントに招待する判断を行うなどの目的が挙げられます。
接待で取引先の担当者が好むバンドのライブに誘ったり、一緒に鑑賞しなくてもライブチケットを贈る、これらも接待交際費扱いとなります。
1人だと経費にするのが難しいライブチケット代も、誰かと一緒なら仕事の一環だと認められやすく、事業に必要な経費として認められがちです。
チケット代の節税対策はライブに限らず、リゾート施設や娯楽施設のチケットにも当てはまります。一見して単なる娯楽施設にしか思えない場所でも、仕事で必要となれば立派な経費に該当します。
嘘を申告して経費にすることは勿論できませんが、チケットの購入が仕事に必要不可欠であれば、経費で落として節税が行えます。
贈答用なら商品券も経費の対象にとなるほどなので、ライブチケット代を経費で落とすのはそれほど難しくないと考えることができます。
つまり、個人で購入した商品を経費で処理することよりも、特定の相手に対して贈り物をする方が、節税を実現するハードルは低いわけです。
ライブチケット代の節税対策においては、目的や妥当性に関する名目が重要となってくるので、本当に必要ということを証明する必要があります。
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ライブ同様にスポーツジムなども目的次第では経費になります。具体的な
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全従業員対象なら福利厚生費
何時誰と何の目的でライブを鑑賞する必要があったのか、それを記録に残しておくことが節税の際に役立ちます。贈答でライブチケットを購入して贈る際も、同様に記録して税務調査に備えるのが賢明でしょう。
仕事や接待と交際に必要となるライブチケットは、実は他の方法でも経費で落とせたり節税に役立てることができます。それは福利厚生に利用する方法で、慰安旅行と同様に従業員全員に対して購入するのが条件です。
特定の従業員や役員のみという買い方は、当然ながら経費には認められませんが、全ての従業員が対象であれば問題なしです。
また会社のお金で購入することも前提条件で、法人でライブチケットをまとめて購入して、参加者全員で会場に訪れライブを鑑賞する形となります。
福利厚生費は現金給与以外の非金銭報酬ですから、この方法なら経費扱いにできますし、経費で処理して節税を実現することが可能なわけです。
ライブチケットの購入に、福利厚生の妥当性が求められるので、その部分が節税対策における要点になるでしょう。福利厚生の目的にはリフレッシュも含まれていますから、ライブの鑑賞も十分に目的に合致すると考えられます。
ライブといっても音楽だけではない
ライブといっても音楽だけでなく、芸術全般やスポーツにも当てはまると考える見方ができます。そう考えると活用できそうな場面が広がるので、ただ単に節税を目的とするよりも、積極的に役立てて上手く経費を使いたいところです。
従業員を興味のないライブ鑑賞に会社のお金で招待する、これでは福利厚生にはなりませんから、福利厚生で認められるライブチケット選びが求められます。
接待交際費と福利厚生費を天秤に掛ければ、前者の方がハードルは低いと思われますが、これは状況によって変わってきます。
前者では仕事上の妥当性が問われますし、後者においては福利厚生に役立つか否かが追及されるものです。
関係者でもないのに、頻繁にチケットを購入すると娯楽目的が疑われますし、常識的な経費の範疇を超えていると判断されても不思議ではないです。
常識的な範囲という基準は設けられていますが、明確な回数や金額などは定められてないですから、その当たりの判断は難しいです。無難に考えるなら月に数回程度が限度で、1回あたり1万円以下とするのが安全なラインとなるでしょう。
しかしそれでも、税務署が駄目だといえば経費にはならないので、妥当性を良く考えた上で扱い方を決めるのがベターです。税務調査で駄目出しが発生すると、経費扱いのつもりが利益を増加させてしまい、増加に対応する形で納税額がアップします。
罰金が発生しないとも断言できませんから、こちらも経費になるか専門家に相談してから、経費に組み込む判断をするのが良いです。