スポンサーリンク

スポーツジム費用を経費にする方法

節税ノウハウ
スポンサーリンク

福利厚生もいろいろ

福利厚生といっても、社員のニーズは様々。すべてを網羅することはできませんが、できる限り経費で落とせるもので対応したいと思うのが経営者ですね。

ところが、福利厚生費を経費にするには、様々な条件もあります。「これはどうかな?」と迷ったときは、やはり税の専門家である税理士にお願いするのが一番です。

ただ、税理士といっても顧問料や相談料はまちまちです。税理士の料金を安くしたい方はコチラを確認してみてください。

そのうえで、今回はスポーツジムについて、経費にできる方法を解説しています。

法人契約で誰でも利用できるようにする

スポーツジム費用の節税は、施設の利用が福利厚生にあたるかどうかが焦点となります。会費が発生して必要経費と考えられる場合は、福利厚生に該当する可能性が高いでしょう。

ここでの福利厚生とは、従業員がリフレッシュして仕事に打ち込めるようになったり、健康を促進する為のものを指します。現金以外で支給する給与の代わりとも言い換えられますから、経費として認められる確率は高いはずです。

ただ個人事業主がスポーツジムの会員になっても、慰安旅行と同じくに経費に認められない場合がほとんどです。それは福利厚生と慰安に共通する目的で、スポーツジムであれば従業員の福利厚生、というところが引っ掛かります。

福利厚生とは従業員のための経費

従業員がいなければ経費にはできませんし、従業員がいても家族のみならやはり同様に節税には役立たないわけです。

個人事業主のスポーツジム費用が経費や節税対象にならないことから、フリーランスの事業者も経費では落とせないです。

今でも話題が尽きない【RIZAP】ライザップでは法人会員プランが登場したようです。

社員ならだれでも利用できる契約かどうか

法人役員はこれらの個人とは扱いが違うので、条件次第では経費で落とせる可能性が表れます。具体的に節税を実現する方法を挙げるとしたら、役員を個人名で会員にするのではなく、法人でスポーツジムと契約して、従業員なら誰でも利用できるようにすることです。

これならスポーツジム費用が法人の損金扱いになるので、従業員に限らず役員も恩恵が受けられるようになります。スポーツジム費用の節税対策には注意点があって、それは入会金を経費では落とせないことです。

法的には資産扱いで処理されますから、入会金だけは従業員に負担してもらうか、経費以外で負担する必要があるでしょう。誰でも利用できる法人契約であれば、役員も利用が行えるのがスポーツジムですが、逆に役員のみだと経費にはならないです。

役員とは限らなくても、特定の人物だけが利用できる契約を結んでしまうと、利用者へ給与を支払った扱いになって税金が発生します。

所得税が増えるばかりか、社会保険料までアップしてしまいますから、スポーツジム費用を経費で落としたいなら、こういった部分に気を付けることが不可欠です。



会社も社員もウィンウィン

従業員も企業もウインウインになり得る節税の裏技ですが、スポーツジム費用で実践を行う場合は、損をしない契約をして利用できるようにする必要があります。

それは法人会員契約の利用料で、個人契約のケースよりも高くなってしまっては間違いなく損です。

全ての施設がそうだとは限りませんが、数あるスポーツジムの中にはそのような施設も存在するので、契約前に内容を確認して金額を把握しておくことが重要です。

お得な法人契約で、福利厚生の名目によって従業員のスポーツジム利用を実現したら、税務調査対策を済ませることもまた大切です。

やはりバリエーション豊富なCMで話題のRIZAPは様々な契約形態があるので、対応しやすいと思います。

スポーツジム費用で行う節税対策自体は、実は難しくはなく案外すんなりと実現してしまえるものです。しかし、明文化して誰でも使えるようにしておくことが欠かせないので、就業規則にスポーツジムに関する項目を追加しておきましょう。

そこまで必要はないと思われがちですが、税務署が税務調査で目を付けた部分には徹底的に指摘が行われますから、隙を与えない対策を済ませるのは必要なことです。

従業員が少ない会社では特に、経営者や役員のみが利用しているのではないか、といった疑念を晴らすことが重要となってきます。
-----------------------------------
スポーツジム同様に目的次第ではライブチケットなども経費になります。
詳しくはこちらをどうぞ

ライブチケット代を経費にする方法
ライブにでも連れて行くか 社員旅行は参加率も低いし、飲み会もそこそこ。若い社員のハートをつかむにはライブでも連れて行くか…と考えたものの、果たして経費になるのかどうか。 そんな経営者の悩みを解決する方法を解説します。ただし、考え方を...

就業規則もポイント

就業規則で福利厚生にスポーツジムも使える、そのように明記しておけば説得力が生まれますし、税務署を納得させられる材料にもなるというわけです。

ここまで対策をしておけば大丈夫と考えられますが、会費の金額は忘れてはいけない要確認事項の1つです。

高過ぎる会費のスポーツジム利用は、不当に節税をしている疑いを強めてしまうので、極端に高額な施設は選ばないんのが基本です。

金額の目安は月額1万円程度が限度額で、年間12万円ほどが経費と認められる判断のラインになるものと考えられます。

12万円以上は高額な部類に入りますし、税務署に疑念を抱かせるリスクとなるので、会費の金額は個人契約との差だけでなく、妥当性の意味でも要チェックポイントです。

高級車で節税するケースにも共通しますが、高額な経費の申告は妥当性の判断が厳しくなりますから、割高になることも珍しくない法人契約もまた要注意でしょう。

税務署に対して説得力が持たせられるのは、経費が妥当で費用対効果にも問題がなく、必要以上に節税を重視し過ぎていない場合です。

どれだけ福利厚生に力を入れても、従業員のリフレッシュや健康維持に結び付かなければ、税務署は無駄と判断してしまう可能性が上がります。

ただし福利厚生費には明確な基準がありませんから、これ位なら大丈夫だとは安易に判断せずに、専門家に相談を行いアドバイスを得るのがベストです。

節税のつもりが高く付いてしまっては意味がないので、多少のコストを掛けてでも、より確実な節税を実現する方法を選択することが肝心です。困ったら迷わず、税理士さんに相談してみましょう。



タイトルとURLをコピーしました